健康保険はこんなふうに使える

日本の健康保険の給付内容は、実はかなり充実しています。

健康保険の給付内容

健康保険というと、病院の窓口等で支払う医療費が通常3割負担ですんでいるということくらいしか思い浮かばないかもしれません。しかし健康保険にはさまざまな給付があります。ここでは「協会けんぽ」を例に各給付内容を説明します。

病気やけがの時

  給付の種類 給付内容 被扶養者の場合
保険証で治療を
受ける時
療養の給付 健康保険で治療を受けることができ、医療費の3割を自己負担します。
70歳以上75歳未満は2割(現役並み所得者は3割)
75歳以上は1割(現役並み所得者は3割)
未就学児は2割
家族療養費
入院時
食事療養費
入院中の食事の有用が健康保険から支給され、自己負担は一般の場合で1食につき360円となります。
(平成30年4月からは460円)
入院時
生活療養費
65歳以上の人が入院した場合には、介護保険との関係から生活療養費が支給されます。
入院医療の必要性が高い患者は入院時食事療養費の負担と同額となります。
保険外
併用療養費
通常、保険が適用されない診療を受けると、保険診療分も含めて自己負担となりますが、厚生大臣が定めた「評価療養」と「選定療養」については、保険診療と併用できます。
訪問看護
療養費
居宅で療養中の人が、医師の指示により訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や診療の補助を受けた時に、その費用が現物支給されます。 家族訪問
看護療養費
立て替え
払いの時
療養費 やむを得ない事情で保険診療を受けられずに自費受診した場合に、あとから支給されます。自己負担分はあります。 家族療養費
高額療養費 1ヵ月に支払う医療費の自己負担限度額が決まっていて、それを超えた額が後から払い戻されます。 高額療養費
高額介護
合算療養費
世帯内の同一の医療保険加入者の1年間の医療保険と介護保険の自己負担額が一定の基準額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。 高額療養費
緊急時で
移送された時
移送費 病気やけがで移動が困難な人が、医師の指示で移送された場合に支給されます。 家族移送費
療養のために
休んだ時
傷病手当金 病気やけがのために会社を休み、十分な報酬が受けられない場合に一定の基準に基づき支給されます。

国民健康保険には、傷病手当はありません。

病気やけが以外の時

  給付の種類 給付内容 被扶養者の場合
出産した時 出産育児一時金 出産した場合に、1児ごとに一定額が支給されます。 家族出産育児一時金
出産手当金※ 被保険者が出産のために会社を休んで、十分な報酬を受けられない場合に、一定の基準に基づき支給されます。
死亡した時 埋葬料(費) 死亡した場合に、埋葬した家族または被保険者に5万円が支給されます。 家族埋葬料

国民健康保険には、出産手当金はありません。

健康保険には、協会けんぽのほかに健康保険組合、国民健康保険、共済組合などがあります。どの健康保険も同様の給付内容になっていますが、詳細は自分の所属する健康保険で確認しましょう。

健康保険組合なら、さらにメリットがある(付加給付)

健康保険組合や共済組合によっては、標準的な給付に加えて、団体独自の付加給付を行っているところがあります。

例えば

  • ・一部負担還元金 1人1ヵ月の自己負担額が20,000円を超えたら、超えた分が戻ってくる
  • ・出産育児一時金に20,000円が加算される

など、保障内容が手厚くなっています。
健康保険組合や共済組合に加入している場合は、よく確認してみると良いでしょう。

2016年8月末現在の情報に基づいた内容となります。