健康保険には、会社を休んだ時に給料を保障してくれる制度もあるんです!
傷病手当金とは
病気やけがにより会社を休んで事業主から十分な報酬が受けられない場合に、健康保険から支給されます。(通常、国民健康保険にはありません)
支給される場合
被保険者が病気やけがで働くことができずに会社を休んだ場合で、連続して3日間(待期期間)休んだ上で、その後も休んだときに、それ以降の休んだ日について支給されます。
支給される金額
傷病手当の支給対象となる期間中、一日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
ただし、傷病手当以外に下記の報酬をうけている場合は、その分が傷病手当から減額されます。また下記の報酬額(日額)の方が傷病手当よりも多い場合は、傷病手当の支給はありません。
- ①事業主から報酬を受けている場合
- ②同一傷病で傷害厚生年金を受けている場合
(障害基礎年金を受けるときは、合算額で判断) - ③退職後で老齢厚生年金や老齢基礎年金または退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付があるときは、合算額で判断)
待期期間の考え方
待期期間は連続した3日間でなければなりませんが、その後の休日は出勤日を挟んでいても大丈夫です。待期期間には土日や有休をあててもかまいません。
支給期間の限度は支給開始日から1年6ヵ月となります。
※「協会けんぽ」の制度にもとづいて説明しています。各健康保険により内容が異なる場合があります。
※2011年2月末現在の情報に基づいた内容となります。