脊髄小脳変性症の方の保険と告知ポイント

脊髄小脳変性症は、現在根治的な治療法がないため一般の保険への加入はできません。ただし、症状が安定していれば引受基準緩和型の保険への加入を目指せるでしょう。

引受基準緩和型の保険を
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保険加入の可能性

<保険タイプ別の加入可能性>

保険タイプ 加入の可能性
一般の保険 基本的に加入はできません。
引受基準緩和型の保険 症状・治療状況によって加入できます。
無選択型の保険 基本的に加入できます。

一般の保険の場合の告知

脊髄小脳変性症の場合、一般の保険への加入は困難です。ただし、引受基準緩和型の保険であれば、原因や症状、治療状況によって加入できる場合があります。

上記、注意点に従って告知しても、もちろん病状によっては加入は難しいでしょう。そのような場合でも、無選択型の保険もあります。無選択型の保険に加入するかどうかは、症状や病気の進行度合いに応じて担当のFPとも相談して判断するのがよいでしょう。

正しい保険検討手順については「3ステップ検討法」へ

ところで、脊髄小脳変性症だと保険に入りにくくなるのはなぜ?

現在、脊髄小脳変性症の根治的な治療法は、ないと言われています。主な症状は運動失調または痙性対麻痺で、徐々に発病し、ゆっくりと進行していきます。その他に、運動神経障害、パーキンソン症候群、自律神経障害、感覚神経障害などの神経症状が現れます。一生涯つきあっていくことになる病気のため、一般の生命保険への加入は困難です。

脊髄小脳変性症とは

脊髄小脳変性症(Spinocerebellar Degeneration; SCD)とは、運動失調を主徴とする神経変性疾患であり、小脳と脳幹から脊髄にかけて神経細胞が徐々に破壊消失していく疾患の総称です。
フリードライヒ運動失調症として1863年にフリードライヒ(Friedreich)により報告されました。脊髄小脳変性症には、遺伝性と孤発性のものがあります。

■ 脊髄小脳変性症の症状
平成15年の「運動失調に関する調査及び病態機序に関する研究班」による解析結果では、脊髄小脳変性症の67.2%が孤発性で、27%が常染色体優性遺伝性、1.8%が常染色体劣性遺伝性、残りが「その他」と「痙性対麻痺」であった。
孤発性の大部分が多系統萎縮症で、これには線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群などが含まれます。
脊髄小脳変性症は神経変性疾患の総称であり、いくつかの病型が含まれますが、次のような特徴があります。
  • ①主な症候は、小脳性ないしは後索性の運動失調又は痙性対麻痺。
  • ②徐々に発病し、経過は緩徐進行性。
  • ③遺伝性を示す病型(遺伝性OPCAなど)があり、常染色体優性遺伝のことが多い。
  • ④その他の症候として、錐体路症候、パーキンソニズム(振戦、筋強剛、無動)、自律神経症候(排尿困難、発汗障害、起立性低血圧)、末梢神経症候(しびれ感、表在感覚低下、深部覚低下)、高次脳機能障害(幻覚[非薬剤性]、失語、失認、失行[肢節運動失行以外])などを示す。
■ 脊髄小脳変性症の治療
集中的リハビリテーションの効果があることが示唆されていますが、現在根治的な治療法はありません。初期にパーキンソン症候があった場合は、抗パーキンソン病薬を投与します。また、自律神経症状や小脳失調症が加わってきたときには、それぞれの対症療法を行います。

2017年11月末現在の情報に基づいた内容となります。

本ページは、(株)ASSUMEの監修により作成しています。

病気、保険の告知等に関する情報については、典型的なケースを想定して記載したものであり、個別の症例、保険査定、加入条件等とは異なる場合があります。判断の目安としてお役立てください。詳細については、生命保険会社または医師等にご確認ください。