腰痛の方の保険と告知ポイント

腰痛は症状であり正式な病名ではありません。いわゆるぎっくり腰や腰椎椎間板ヘルニアなどでも後遺症なく完治していれば保険に入れます。

まずは一般の保険から
トライ!

保険加入の可能性

<保険タイプ別の加入可能性>

保険タイプ 加入の可能性
一般の保険 症状・治療状況により、特別条件で死亡保険に入れる場合があります。
引受基準緩和型の保険 症状・治療状況によって入れます。
無選択型の保険 基本的に入れます。

一般の保険の場合の告知

腰痛は症状であって病名ではありません。原因となっている病名を確認することが重要です。(原因となる病気によって保険加入の可否がかわってきます)

例えば、腰痛の原因として多い、腰椎椎間板ヘルニアであれば、後遺症なく完治していれば生命保険の加入もそれほど問題ないと考えられます。腰椎椎間板ヘルニアの場合は、以下の情報を詳しく告知するとよいでしょう。

<告知上のポイント(腰椎椎間板ヘルニアの場合)>

  • 腰椎椎間板ヘルニアの部位(何番目と何番目の腰椎間か?)
  • 症状
  • 治療期間
  • 保存的治療の内容
  • 手術を受けていれば、手術名と入院期間(再発、合併症、後遺症の有無)

上記、注意点に従って告知しても、もちろん病状によっては加入は難しいでしょう。そのような場合でも、引受基準緩和型の保険加入への可能性もありますし、無選択型の保険もあります。症状や病気の進行度合いに応じて、できるだけ条件のよい保険に入れるようにしましょう。

正しい保険検討手順については「3ステップ検討法」へ

ところで、腰痛だと保険に入りにくくなるのはなぜ?

前項でもお話しましたが、腰痛は症状であって病名ではありません。急性腰痛(いわゆる「ぎっくり腰」)や腰椎椎間板ヘルニアなどが原因であれば、大きな問題はありませんが、悪性腫瘍や脊髄腫瘍が原因で腰の痛みを感じることもあります。

もし悪性腫瘍による痛みであったとしたら、それ自体重大な病気であり、かつ体の他の部位のがんへと転移するなどして、入院リスクや死亡リスクが高くなってしまうため、保険への加入が難しくなります。

腰椎椎間板ヘルニアとは

椎間板は、背骨の椎体と椎体の間にあってクッションの役割を果たしています。ゼリー状の髄核とその周りのコラーゲン様の繊維輪とから構成されていますが、この髄核が後方に飛び出して脊髄や神経根を圧迫すると腰痛や坐骨神経痛を起こします。

そして、このような状態を腰椎椎間板ヘルニアといいます。

■ 腰椎椎間板ヘルニアの主な症状
片側の下肢痛、しびれなどの感覚障害や運動神経麻痺による筋力低下、排尿障害など
■ 腰椎椎間板ヘルニアの治療
以前は、一度飛び出た椎間板は自然に戻ることはないと思われていました。しかし一部のヘルニアでは、自然に消退縮小することがわかってきました。そこで、運動麻痺や直腸膀胱障害などの緊急を要する症例以外では、手術をせずに保存的治療を3~6ヵ月間行うようになりました。一般的に腰椎椎間板ヘルニアの90%程度が保存的治療により軽快すると考えられています。

2011年6月末現在の情報に基づいた内容となります。

本ページは、(株)ASSUMEの監修により作成しています。

病気、保険の告知等に関する情報については、典型的なケースを想定して記載したものであり、個別の症例、保険査定、加入条件等とは異なる場合があります。判断の目安としてお役立てください。詳細については、生命保険会社または医師等にご確認ください。